インフルエンザ関係書類

インフルエンザの出席停止及び罹患証明書の取扱い変更について

 今冬は新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が危惧されており、外来医療機関のひっ迫が懸念されています。従来は医療機関による罹患証明を求めていましたが、今後は、発熱等の症状がみられた場合には、医療機関を受診し、インフルエンザと診断が下りた場合には、家庭における体温測定等の健康観察により、登校再開の判断をお願いします。したがってこれまで使用していた医療機関による「インフルエンザ罹患証明書」のかわりに、以下の「インフルエンザ経過報告書」を学校へご提出ください。

インフルエンザは、学校保健安全法施行規則第19条第2項により出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。

なお、様式の変更はインフルエンザの場合のみとなります。その他の感染症の出席停止は従来の形式で対応となります。保護者のみなさまには御迷惑をおかけいたしますが、様式の変更について御確認の上、御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

R4【インフルエンザ経過報告書(保護者記入)】_R4_HP用 .pdf